大規模な博物館では、学芸員→主任学芸員、学芸課長→学芸部長→副館長→館長(他に主管学芸員、主席学芸員)という、研究所の研究者と同様な職階を持つ場合がある。しかし、実情では人員的に学芸員の数が不足しているところもあり、また、学芸担当職員はいるが学芸員としての資格を持っていないケースもある。博物館類似施設などは学芸員のいない施設もある。しかし、学芸員の配置は、博物館法に定めるところの登録博物館、あるいは博物館相当施設でないかぎりは、必ずしも規定されたものではない。
一方で、国立博物館は、博物館法に定める定義での博物館ではないため、学芸員は存在せずに研究員、あるいは教授・助教授など(国立歴史民俗博物館などのように大学共同利用機関法人が設置している博物館の場合)の名称の役職のものが、学芸員の職務にあたる場合もある。
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「学芸員となる資格」(博物館法第5条)は、文部科学省が所管する国家資格でもある。資格習得にあたっては、博物館法が定めるところにより、大学において所定の博物館に関する科目の単位を修得すること、または、単位修得に相当すると認められる実務経験などによって文部科学省の認定を受けることが必要である。したがって、学芸員の分野は各々の学芸員の専門性によって多岐に渡り、主なところでは「美術」「考古学」「民俗学」「科学史」「生物学」「地学」「天文学」等がある。
博物館法第5条第1項第3号の規定に基づいて文部科学省が実施する学芸員資格認定において認定されれば学芸員の資格を得ることが出来る。